1996-06-04 第136回国会 衆議院 商工委員会 第12号
○菅野政府委員 処理件数、平成七年は先生御指摘のとおり二十一万一千件でございます。したがいまして、出願件数十八万件に対比いたしますと、約三万一千件ほどこれを上回っている形になっております。
○菅野政府委員 処理件数、平成七年は先生御指摘のとおり二十一万一千件でございます。したがいまして、出願件数十八万件に対比いたしますと、約三万一千件ほどこれを上回っている形になっております。
○菅野政府委員 平成七年におきます商標登録出願件数は約十八万件、うち、新規の出願が十三万八千件、更新出願が四万二千件でございます。審査官の数は、百二十六名でございます。
○菅野政府委員 単身赴任手当の分に関してお答え申し上げたいと思います。 今回の単身赴任手当の額の決定に当たりましては、民間事業所の単身赴任者に対する措置の水準なり分布状況、あるいは単身赴任者の生計費、帰宅旅費等の負担の実態などを総合的に勘案しつつ、かつ、帯同赴任者との均衡、給与全体としての配分等の要素も考慮した結果、今回の額とすることが適当であると考えたわけでございます。
○菅野政府委員 国家公務員は、強い使命感を持ちまして、国民生活の向上、安定という行政目的の達成のために日夜それぞれの職場において職務に専念しておるわけでございますが、これらの中には、多年にわたって困難な仕事一筋に勤めてきた方、離島その他の僻地で精神的にも肉体的にも苦労の多い職務に従事していた方などがございます。
○菅野政府委員 単身赴任の原因といたしましては、最大のものは教育問題であろうかと思います。この問題につきましては、文部省におきましても通達等を出しまして受験機会の拡大とか図っておるわけでございますけれども、なお文部省に対しまして、我々の方といたしましては、帯同赴任が可能になるような条件をつくっていただくという意味におきまして重ねて教育問題につきましてお願いをいたしておるところでございます。
○菅野政府委員 単身赴任問題につきましては、家族を帯同できないような状況というのがいろいろございます。まず先ほど御指摘いただきました教育問題が最たるものでございます。さらに共稼ぎ、それから両親の看護、あるいは持ち家管理の問題、こういう問題がございまして、ケースによりましてはそれらの問題がふくそうしておるケースがございます。
○菅野政府委員 お答えいたします。 六十年度の公務員実態によりますと、給与法適用者は五十万でございまして、その三・三%、約一万七千名が単身赴任者となっております。こういう状況でございますから、六十年からは若干はふえてきておるのではないかと思われます。
○菅野政府委員 国家公務員という話が出ましたので、私からお答えをしたいと思います。 国家公務員については、もちろん公務員法におきましてそういうことがうたわれておりますし、先生の御指摘のことはまさに金科玉条でございますので、そういうふうに取り組んでおりますし、今後とも努力をしてまいりたいというふうに思います。
○菅野政府委員 最初の問題について私からお答えを申し上げたいと思います。 公務員は、大蔵事務官とか厚生技官である前に、精神的な意味におきまして日本国事務官であり、日本国技官であるべきであると私は常々思っております。
○菅野政府委員 早期支払いのことは、前にも国会でも附帯決議をいただいておりますので、われわれも非常に重要なことと思って研究をいたしております。
○菅野政府委員 先生お尋ねの総理府がどういう指導をしておるかという御質問でございますけれども、ちょっと質問の趣旨が十分とれませんでしたが、公務員制度審議会の答申のうち、その運用でできるものについてということでございますれば、それは各省に対しまして、たとえば交渉を大いに促進しなさい等々につきまして連絡をして、そういう意味で各省を指導しております。
○菅野政府委員 ビルマ政府に対する補償の交渉の問題は、これは総理府ということでございませんで、外務省の方で御努力をされているように聞いております。
○菅野政府委員 お答え申し上げます。 いま大蔵省の方からお話がございましたけれども、これは予算にどういうふうな組み方をするかということでございますので、政府全体の話ではございますけれども、主として大蔵省の話だと思います。
○菅野政府委員 これは、国家公務員につきましては人事院が認証機関ということでございますので、人事院規則でお決めになることでございますけれども、たまたま人事院の者がおりませんので、私から申し上げます。
○菅野政府委員 先ほど申しましたように、具体的な二つについては、いま直ちにお答えできないのですけれども、先生言われましたように、そういう執行機関を持ったり議決機関を持ったり規約を持ったりいたしまして、しかもここの法律に申しますような連合団体、混合団体というものに当てはまるものである場合には、当然この対象になるというふうに思います。
○菅野政府委員 この問題は、行政処分との関係あるいは国家公務員法なら国家公務員法の中におきます他の刑罰規定とのバランスの問題等がございまして、非常にむずかしい問題でございますので、現在のところ何回かやっておりますけれども、特別ごうごうというふうな方向なり結論なり、まだ出る段階には至っておりません。
○菅野政府委員 あたりまえのことでございますので、書いたまででございまして、これは他の法令等においても同じような表現を使っておるわけでございます。
○菅野政府委員 所管ではございませんけれども、たとえば教育関係等で、校長先生等の組合があるやにも聞いておるところでございます。
○菅野政府委員 お答えを申し上げます。 私、新米なので、どうもそのときの詳しいいきさつを存じ上げませんけれども、総理府の総務長官のお立場として答えられたのは、やはりそういうふうな目標といいますか、そういうものは確かにあるけれども、やはりこれはいろいろな複雑な問題がございますので、そういう方向に向かって一生懸命努力をするということだったと思います。
○菅野政府委員 お答えを申し上げます。 最初に、労働基本権の問題でございますけれども、労働基本権の問題については、公務員の置かれております特殊な職務なり身分なり、そういう立場からいろいろな制限が加えられているわけでございまして、これと定年制というものは、私は関係はないと思います。
○菅野政府委員 どうも私、新米でございますので、そのときの詳細なお言葉等を十分存じておるわけではございませんけれども、藤田大臣がお答えになりましたのも、そういうことを全く否定したのではなくて、そういう努力の目標として、いろいろ年度のことも出ましたけれども、そういうものを十分頭の中に入れながら努力をいたしたいということだと思います。
○菅野政府委員 お答えを申し上げます。
○菅野政府委員 お答え申し上げます。 いま大臣からお話がございましたように、昨年の十二月二十三日に閣議決定で「定年制を導入するものとする。」という方向、方針というものが示されたわけでございます。
○菅野政府委員 これは昭和五十二年度が出ておりませんので、五十一年度でございますけれども、三条退職が四八%ぐらいだったと思います。それから四条が三%ぐらいで五条が四九%ぐらいであったというふうに記憶をいたしております。
○菅野政府委員 私からお答えを申し上げます。 先生が指摘されましたように、非常に広い意味においては、現在の感覚で申しますと、公務員ということに相なろうかと思います。
○菅野政府委員 先生からいろいろお教えをいただいておりますけれども、私たちは旧日赤の救護看護婦の方々が兵あるいは軍人であるとは思っておりません。
○菅野政府委員 これは兵だけではございませんで、軍人全体並びに適用される文官全体だと思いますけれども、それはやはり、国に対して忠実に長い間勤務をされたり、あるいは国のために公務に尽くして病気になられたりあるいは亡くなられたりした場合に、本人なり遺族なりにその生活の適当な支えをするために支給するというのが本義だと思います。
○菅野政府委員 恩給局長でございますが、事務的な方から少しくお答えを申し上げたいと思います。 いま先生がいろいろ御指摘になったことは、そのとうりなのでございますが、ただ一つ、一般の看護婦さんでございましても、その方が公務員になられた場合には、共済組合の方で年限が達しておりますれば、それを通算をして出すようにいたしております。
○菅野政府委員 先生御指摘のとおり、軍人恩給で申しますれば、非常に位の高く長く行った方と、召集の方々との問題だと思います。 そこで、いま簡単に数字を申し上げますと、終戦当時でございますと、大将と兵の仮定俸給の差は十六倍ぐらいでございましたけれども、どんどん詰めまして、現在は六倍程度になっております。
○菅野政府委員 非常に基本的な問題をはらんでおりますので、いつまでというふうなことは申せませんが、先ほど長官からも御答弁がございましたように、調査費という中で、これは看護婦さんだけではございませんけれども、恩給公務員の範囲あるいは通算の問題、そのほかにもいろいろ問題が出ておりますので、その中で、できるだけ早く結論を得るように勉強してまいりたいと思います。
○菅野政府委員 来年のことでございますけれども、私といたしましては来年全部解決をしたいと思っております。
○菅野政府委員 恩給制度は原則としてそういうことでございます。
○菅野政府委員 そのとおりでございます。
○菅野政府委員 そういうことでございます。
○菅野政府委員 先生の御質問に対するお答えになるかどうかわかりませんけれども、恩給はやはり法律に基づきまして支給するわけでございますし、そういう前段にあるいは後段にというお話になりましたけれども、それに規定されるような条件に合わない方について支給をするというわけにはまいらないと思います。
○菅野政府委員 恩給というものの性格でございますけれども、日本の公務員を対象にする年金でございますので、南満洲鉄道株式会社に長く勤めた方といえども、それは恩給するという条件には合わないということでございます。
○菅野政府委員 一般的にそういうことはないと思います。ただ、眼科と耳鼻科は従来一名でございましたけれども、やはりそういう眼科や耳鼻科の関係のものも多うございますので、今度の予算ではそれぞれ一名ずつふやしていただくようにお願いをいたしているところでございます。
○菅野政府委員 約十人の顧問医が恩給局におりまして、これはもう斯界のそうそうたる方々でございます。しかもそれは内科とか外科とか耳鼻科とか眼科とか、そういう専門に分かれておりますので、それぞれの態様に応じまして先生方の御鑑定を受けております。
○菅野政府委員 実は、資料を見れば正確な数字がわかります。概算でよろしいということでございますがお答えをいたしますと、文官が二十万弱でございまして、軍人が二百四十万程度でございます。合わせまして約二百六十万でございます。
○菅野政府委員 お答え申し上げます。 大臣がお答えしましたように二つございまして、六月分を二カ月上げる、その部分につきましては百八億でございます。それから十月分を八月に上げる、その二カ月分の前進につきましては百五十四億、合計二百六十二億というふうに積算をいたしております。
○菅野政府委員 両方の二カ月を合わせますと、約一万円ではなかろうかというふうに思っております。
○菅野政府委員 はい。